1947-08-11 第1回国会 衆議院 司法委員会 第18号
御承知のように今までの民法では、この八百四十一條にあたる九百三條に、「前二條ノ規定ニ依リテ家族ノ後見人タル者アラサルトキハ戸主其後見人と為る」、こういうことがありまして、九百四條で「前三條ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族會之ヲ選任ス」こういう規定が出ております。どころで戸主と親族會というものがなくなりますから、新民法ではただちに家事審判所、こういうことになつたのであります。
御承知のように今までの民法では、この八百四十一條にあたる九百三條に、「前二條ノ規定ニ依リテ家族ノ後見人タル者アラサルトキハ戸主其後見人と為る」、こういうことがありまして、九百四條で「前三條ノ規定ニ依リテ後見人タル者アラサルトキハ後見人ハ親族會之ヲ選任ス」こういう規定が出ております。どころで戸主と親族會というものがなくなりますから、新民法ではただちに家事審判所、こういうことになつたのであります。